取扱業務(遺言書作成)

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一般的に遺言と言えば自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言を指します。

【利点と欠点】

自筆証書遺言

利点:費用がほとんどかからず、手軽にできる
内容や遺言書の存在を秘密にできる

欠点:遺言の要件が、満たされていないため無効になる可能性がある
紛失や変造される可能性が高い
家庭裁判所に対し、検認手続きを要する

秘密証書遺言

利点:他人に内容を知られずに済む

欠点:証人(立ち会ってもらう人)2人が必要
遺言の要件が、満たされていないため無効になる可能性がある

公正証書遺言

利点:最も確実に遺言を残すことが出来る
検認手続が不要
紛失しても再発行してもらえる
変造不可能

欠点:費用がかかる(公証人・証人)
最低3人には、存在・内容を知られる