取扱業務(深夜酒類提供飲食店 )

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深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から日の出までの時間に客にアルコール類を出す飲食店のことを言います。通常主食としてご飯等を食べるところ(例えば、ファミレス)は、除かれます。居酒屋・ショットバー・ガールズバー・スナックなどは、これに当たりますので、届出をしなければなりません。

営業を開始しようとする10日前までに都道府県公安委員会(管轄警察署)に「営業開始届出書」を提出する必要があります。(1日に届出をすれば、11日からできます。厳密には前日の10日からできます。というのは、11日の午前0時から効力が発生するので、10日から連続して営業ができるのです。)

午前0時に営業が終わるなら、届出の必要はなく飲食店営業許可のみで営業が可能です。

注意しなければならないのは、最近はやっているガールズバーです。女の子たちがカウンターの中にいるから風俗営業にはならないという迷信みたいなものが巷で噂されていることです。これは大きな間違いですので気をつけてください。

< 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準>第4に
「カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたらない。」と談笑・お酌等に関して規定されています。これを超えるよな談笑・お酌等は深夜酒類提供飲食店ではなく、風適法の2号の許可が必要な店舗になります。

●技術上の基準

面積 客室が2つ以上ある時は、各9.5㎡以上
高さ 1m以上のイス、衝立、カウンター等のものがあって、見通しを妨げないこと。

装飾 卑猥な写真、広告、装飾、設備等を設けないこと。

施錠 営業所外に直接通じない客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

明るさ テーブルやイスの座面で測った明るさが、20ルクス(相当明るいのでバーなどは気をつけないとダメです。)以下にならないこと。

音 55デシベル未満。

スペース ダンスをするための設備や構造を設けないこと。

●禁止地域

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 ※
第二種住居地域 ※
準住居地域  ※

※ 大阪風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 の別表第1記載の道路の側端から25m以内の区域に営業所があれば、できる場合がありますので、当事務所にご相談ください。

●人的要件

なし

●費用

報酬 84,000円(税込み)
飲食店営業許可をお持ちでない方は、+21,000円(税込)+16,000円(保健所に納める手数料が必要です。ご自分でされる場合は、16,000円のみです。

★コラム:立ち飲み

仕事が終わって家路の途中でちょっと一杯、それも立ち飲みで。 好きな人には、たまらないらしいですね。大阪は食い倒れというだけあって、こういうところが、他府県より多いらしいです。

飲食店営業のの許可を取って、やっているところはいいのですが、酒屋さんでおじさんたちがス
ルメをかじりながらコップ酒を飲んでいる光景をよく見かけます。これが問題なんです。

ネットで調べると、入口を変えればOKだとか、売ったお酒をお客さんがどこで飲もうと勝手だからというようなことが、大手を振ってまかり通っています。

深夜酒類提供飲食店の関係で飲食店営業許可の申請に保健所に行ったときに聞いてきました。
缶ビールやワンカップ酒などは、どこで飲もうと勝手かもしれませんが、アテになるようなものを提供すると飲食店営業の許可が必要とのことでした。

また、量り売りと称してコップにお酒を入れて出しているところも問題があるようです。50年も前ならいざ知らず、パック、瓶、カップ酒等いろいろな容器に入って売っているのですから、量り売りを買いに来る人は皆無に近いのではないでしょうか。それに量り売りというのは普通入れ物を持って行ってそれに必要量を入れて貰うものなのです。