取扱業務(風俗営業許可)

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風俗営業は、次の8つに区分されています。

1号営業

キャバレー等(飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフがい
る)。

2号営業

待合、料理店、カフェー(ガールズバー、キャバクラ、セクキャバ、ラウンジ、 メイド喫茶、他)等。

3号営業

ディスコ、ナイトクラブ等、客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。

4号営業

ダンスホール等。飲食を伴わないダンス施設(ダンススクールを除く)。

5号営業

喫茶・飲食が出来、各客席の照明が極端に落とされている店舗。

6号営業

喫茶・飲食が出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれている区画席飲食店。

7号営業

麻雀屋、パチンコ屋等。

8号営業

ゲームセンター・アミューズメント等。

営業時間の制限

日出から午前0時まで(パチンコ屋を除く)

例外(大阪の場合)

特別日
1月1日~1月5日と12月25日~12月31日は、午前1時まで(パチンコ屋を除く)。

特別な地域
下記の地域にある風俗店は、午前1時まで営業可能(パチンコ屋を除く)。

大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る。)及び西天満6丁目の区域

大阪市中央区
心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋1丁目、西心斎橋3丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋2丁目(5番に限る。)、東心斎橋1丁目及び東心斎橋2丁目の区域

パチンコ屋:午前10時から午後11時まで
風俗営業許可を申請するためには、人的、場所的、構造的要件の3つを満たしている必要があります。

(例)マージャン店をやっている人から営業許可付(?)で店を譲り受けて営業を続けている方から「名義の変更を頼みます。」と依頼されることがあります。風俗の許可はその人又は法人に与えられたものであって他人に譲渡したりすることはできません。この場合は、新規申請になります。また、前の営業者の時には許可が下りていても、今回も下りるとは限らないのです。というのは、保護対象施設が前の許可が下りた以降に100m又は50m以内にできた場合です(容認地域を除く)。この場合は、新規の許可は下りません。

これらは、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)、大阪府風適条例(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)、各都道府県の風適条例等で細かく規定されています。

●人的要件

申請者・管理者・法人の場合は役員が、以下の事項に該当していないことが必要です。

・成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
・破産者で復権していない人
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から (又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
・以下の法律の中に規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法
・集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうな人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
・営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者⇒但し、相続により許可を引き継ぐ場合は、法定代理人に不許可事由がなければ、未成年の方も営業を引き継ぐことができます。
・法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の当該法人

●場所的要件

できない地域

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域)

一部できる地域

・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域

営業可能な地域であっても、保護対象施設※1が半径100m(商業地域にあっ
ては50m※2)以内に無いことが条件となります。

この距離は厳密なものであるので 、際どいときには測量図面を要求されるときも
あります。

※1 大阪府での保護対象施設
学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの。児童福祉法第7条第1項に規定する保育所。医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(患者を入院させる ための施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)

※2 50m以内に保護対象施設があっても営業可能な区域
大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る。)及び西天満6丁目の区域

大阪市中央区
心斎橋筋1丁目(5番及び6番に限る。)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る。)、東心斎橋1丁目(5番、6番15番及び16番に限る。)及び東心斎橋2丁目の区域

●構造的要件

営業の種類によって細かく国家公安委員会規則で決められています。

1号営業
キャバレー等(飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフがいる)。

3号営業
ディスコ、ナイトクラブ等、客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。

1.
客室の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の 部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。

2.
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

2号営業
待合、料理店、カフェー(ガールズバー、キャバクラ、セクキャバ、ラウンジ、メイド喫茶、他)等。

1.
客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

2.
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

8.
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

4号営業
ダンスホール等。飲食を伴わないダンス施設(ダンススクールを除く)。

1.
ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とすること。

2.
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有す
ること。

5号営業
喫茶・飲食が出来、各客席の照明が極端に落とされている店舗。

1.
客室の床面積は、一室の床面積を5㎡以上とすること。

2.
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

8.
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

6号営業
喫茶・飲食が出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれている区画席飲食店。

1.
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

2.
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

7.
令第3条第3項第3号に規定する設備を設けないこと。

7号営業   麻雀屋、パチンコ屋等。

1.
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.
ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。

7.
ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

8号営業   ゲームセンター・アミューズメント等。

1.
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.
善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.
第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

※ 5ルクスというのは、新聞が読めるくらいの明るさと、言われます。これはルクス計(照度計)で、正確に測りますので「こんなもんか」では、ダメです。 当事務所では、きちんと照度計で測ります。