取扱業務(相続手続 )

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相続人確定調査

亡くなられた方の生まれてから死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍等を集め、誰が相続人なのかを調べる必要があります。

相続財産に関する調査

(1)土地や家屋などの不動産
(2)現・預貯金
(3)有価証券
(4)債権
(5)無体財産権
(6)生命保険など各種保険類(7)ゴルフ会員権
(8)自動車、宝石、美術品などの動産
(9)債務

遺産分割協議書作成

共同相続人全員の協議により話がまとまれば協議書を作成する。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です